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デリバリー [税務・会計]

昨日は地元信金さんの子会社のリース会社にお招きいただき、会計の研修の講師を務めて来ました。 勉強会のデリバリーです。 さすが金融の最前線にいる人たち。 質問や意見も活発に飛び交った充実した勉強会になりました。 一所懸命お話しますのでへとへとになりますが、こういう勉強会は終わった後、実に爽快です。 また御指名がかかると嬉しいですね。

で、今回の内容は「税効果会計」と「リース取引会計基準」。

事務所の仲間に、リース会社での勉強会にリース会計の話をしに行くと言ったところ、「なんという無謀な、教わることはあってもお教えするのはおこがましい」と言われましたが、今回の御依頼の趣旨は借り手側の処理と実情を聞きたいとの事だったので、そこらをお話してきました。

リース取引は従来金融取引というよりは物融取引というイメージが先行し、公開会社も含めて日本の会計基準はリース料を費用計上するという会計処理をスタンダードとしてきました。取引は損益計算書の中だけに登場し、貸借対照表には全く出て来ません。いわゆるオフバランス取引です。(バランスシートからオフされているためです。)しかし、財務諸表を見る立場からすると、借入金で固定資産を取得した会社と、リースで調達している会社を比較する際、設備投資額に対する利益の効率や、自己資本比率、自己資本利益率等を比べられません。ゆえに従来から会計処理方法の改善が叫ばれており、平成19年の企業会計基準の改正で新しいリース取引会計基準が制定されたわけです。これに伴い「中小企業の会計指針」も調整が加えられ、リース会計基準の導入が記載されました。

新基準での処理方法を大雑把に掲げますと、長期未払い金という形で資金を調達してリース資産を有形固定資産に計上し、 月々のリース料支払い時は未払い金の分割払いとする。そしてリース料相当額を減価償却費として計上する、というものです。利益は変わりません。

実際は利息相当額をどうするかなどの細かい規定がありますが、大体のイメージは出来たと思います。また、公開会社は強制。中小企業は従来通りの処理も認められています。(その場合は残債などを注記。) 骨抜きですね。しかし、新しい処理が望ましいという判断で、うちの事務所では新基準がスタンダードです。

皆さんの会社の処理はどうなってますか?


タグ:リース会計
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