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収入印紙 [税務・会計]

ここ2年簡、税務調査の際、必ず点検があります。 案外盲点だったりします。 

しかも印紙税の貼り忘れに対する過怠税は、印紙税を逃れようとする意思の有る無しを問いません。 さらに、印紙税は最初から貼っておけば損金になりますが、貼り忘れの場合は過怠税が課せられます。 過怠税は本来貼付するべき税額とプラスアルファの合計額(調査で指摘されると2倍相当額・つまり3倍分、自主申告の場合は10%分・つまり1.1倍分)となり、その全額が損金不算入です。 割高につくわけです。

商売をやってみえる方は、売上の領収書には印紙、契約書には印紙、ぐらいの意識は必ずお持ちです。 しかし、印紙税法の難しいところの一つは、「契約書」のつもりではない「覚書」でも契約書に該当したりするところです。 書類のタイトルではなく、内容・実質で判断します。 

思い違いの例としては、請負契約書(2号文書)のつもりはサラサラ無い注文請け書(伝票)が2号文書に該当したり、会社の敷地内に設置した自動販売機の設置契約書が土地の賃貸借権の設定契約書(1号文書)に該当したり、と枚挙にいとまがありません。

もう一つの難しいところは、いくらの印紙を貼付する必要があるかの判断が難しいところです。 印紙税法では、課税文書を1号文書から20号文書まで限定列挙していますが、例えば、実際に現場で契約書を見ると、2号文書である「請負に関する契約書」なのか、7号文書である「継続的取引の基本となる契約書」なのかの判断がつきにくかったりするわけです。 文書の記載事項を整理しながら、全体的な判断が必要になります。

もちろん私達は法令から通達までを駆使してきちんとした判断をします。 ただ、その文書の存在が目にとまらないと判断が始まりません。 文書の作成時には、是非、気軽に一声お掛け下さい。 また、月次巡回監査の際には、折に触れ、事例などご紹介申し上げます。


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